マネーフォワード確定申告で源泉徴収税額を入力する方法|仕訳・計算方法も解説

マネーフォワードで確定申告や日々の記帳をしていると、「源泉徴収された報酬をどう入力すればいいのか分からない」というご相談を、マネーフォワードに対応した税理士として日頃よくいただきます。この記事では、計算方法から具体的な仕訳例、実際の入力手順までまとめて解説します。

源泉徴収とは(おさらい)

原稿料やデザイン料、士業への報酬など、特定の業務に対する支払いを受ける際、支払う側があらかじめ所得税を差し引いて納付する仕組みが源泉徴収です。フリーランス・個人事業主にとっては「先に税金を前払いしてもらっている」状態になります。仕組みの基本については、当事務所の源泉徴収に関する解説記事もあわせてご覧ください。

源泉徴収とは?制度の概要から対象となる報酬・納付方法まで税理士がわかりやすく解説

フリーランス(個人事業主)への支払いで源泉徴収は必要?判断方法を税理士が解説

源泉徴収税額の計算方法

報酬・料金にかかる源泉徴収の税率は、所得税及び復興特別所得税を合わせて 10.21% です。

  • 支払金額のうち100万円以下の部分:10.21% 例)30万円の報酬 → 30万円 × 10.21% = 30,630円
  • 支払金額のうち100万円を超える部分:20.42% (支払金額-100万円)× 20.42% + 102,100円

なお、請求書に報酬額と消費税額を明確に区分して記載している場合、原則として報酬額のみを源泉徴収の対象として差し支えありません。たとえば「報酬30万円+消費税3万円」と分けて記載していれば、源泉徴収の対象は消費税分を含まない30万円になります。

国税庁タックスアンサー:No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき

源泉徴収された報酬を日々の仕訳でどう処理するか

ここが実務で一番迷いやすいポイントです。具体的な数字で見てみましょう。

例)売上30万円、源泉徴収税額30,630円、振込額269,370円の場合

借方:普通預金 269,370円
借方:事業主貸  30,630円
貸方:売上   300,000円

個人事業主の場合、源泉徴収された所得税は最終的に所得税の前払いとして確定申告で精算されるため、事業主貸で処理する方法が一般的です(仮払金として処理するケースもありますが、個人の確定申告を前提とするなら事業主貸で統一しておくとシンプルです)。この判断に迷う場合は、マネーフォワードに対応した税理士に一度相談しておくと、後の確定申告がスムーズになります。

▼振替伝票入力する場合、以下のようになります。

マネーフォワードクラウド確定申告での入力手順

源泉徴収された税額は、確定申告書の作成画面で以下のように入力します。

  1. 「収入・所得(総合課税)」→「事業(営業等)」画面を開く
  2. 「所得の内訳を入力する」にチェックを入れる
  3. 支払調書がある場合はその内容を確認し、請求書や入金記録などとも照合しながら入力します

不動産所得がある場合も、同様に「収入・所得(総合課税)」→「不動産」画面から入力できます。入力した源泉徴収税額は、確定申告書第一表の「源泉徴収税額」欄と、第二表の「所得の内訳」欄に自動的に反映されます。

より詳しい画面操作の流れは、マネーフォワード公式のサポートページ「「源泉徴収税」を入力する方法を教えてください」でも画像付きで案内されています。実際の画面を見ながら進めたい方は、あわせてご確認ください。

注意したいポイント:この画面での入力内容は、日々の仕訳(帳簿)には自動反映されません。確定申告書の作成とは別に、実際に源泉徴収された分の仕訳を帳簿側でも正しく記帳しておく必要があります。この二重管理を忘れて、決算時に数字が合わなくなるケースは実務上よく見られますので、注意しておきましょう。

支払調書が届かない・金額が合わないときは

支払調書は取引先に発行が義務づけられているものではないため、届かないケースもあります。その場合は、ご自身の請求書や入金記録をもとに源泉徴収税額を計算し、管理しておく必要があります。また、源泉徴収はあくまで税金の前払いであるため、確定申告で年間の正確な税額と精算し、納めすぎていれば還付、不足していれば追納となります

マネーフォワード対応の税理士に相談したい方へ

マネーフォワードクラウド確定申告は入力自体はシンプルですが、「仕訳と申告書の入力は別管理」という点でつまずきやすいポイントがあります。当事務所はマネーフォワードに対応した税理士として、船橋・習志野・市川・千葉・鎌ケ谷エリアを中心に、日々の記帳から確定申告まで一貫してサポートしています。マネーフォワードを使っているものの、源泉徴収された報酬の仕訳や確定申告への反映方法が分からない方は、お気軽にご相談ください。


当事務所は船橋市を拠点に、船橋・習志野・市川・千葉・鎌ケ谷エリアを中心に、マネーフォワード・弥生会計をお使いの個人事業主・法人のお客様をサポートしています。

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※免責事項
本コラムは、税務・会計に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、
個別具体的な事情に基づく税務判断や申告を保証するものではありません。
税務の取扱いは、事業内容や取引実態、過去の経緯等によって異なる場合があります。
実際の対応については、必ず専門家にご相談のうえ、ご判断ください。
本コラムの内容を利用したことにより生じた結果について、
当事務所は責任を負いかねますのでご了承ください。
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