【2027年改正】青色申告75万円控除の条件と注意点|千葉県船橋市の税理士が解説

2027年分(令和9年分)から、青色申告特別控除の最高額が65万円から75万円に引き上げられます。

「弥生会計やマネーフォワードを使っていれば、自動的に75万円控除になるの?」「税理士に記帳代行を依頼している場合はどうなるの?」

このような疑問をお持ちの個人事業主の方も多いのではないでしょうか。

実は、会計ソフトを利用しているだけでは75万円控除を受けられません。

特に記帳代行を依頼している場合は、記帳の頻度に加えて、帳簿の保存場所や閲覧環境にも注意が必要です。

また、優良な電子帳簿による75万円控除を目指す場合は、2027年分の記帳を開始する前に準備を進めることが重要です。

この記事では、2027年分からの青色申告特別控除の改正内容と、弥生会計・マネーフォワードを利用する個人事業主が準備すべきことを、税理士が実務目線で解説します。

1. 2027年分から青色申告特別控除が最大75万円に

青色申告特別控除は、一定の要件を満たす青色申告者が、事業所得や不動産所得などから控除できる制度です。

2026年分までは、控除額は原則として10万円・55万円・65万円の3段階でした。

2027年分からは制度が見直され、最高額が75万円となります。

控除額2027年分以降の主な要件
75万円複式簿記、e-Taxによる期限内申告に加え、優良な電子帳簿の保存または所定の請求書データ等の自動連携
65万円複式簿記、e-Taxによる期限内申告
最大10万円65万円以上の要件を満たさない場合など。対象者の制限あり

※青色申告の承認、正規の簿記の原則に従った記帳、決算書類の作成など、各控除額に応じた要件があります。また、控除額は対象となる所得金額が限度です。

2027年分からは、65万円控除・75万円控除のいずれも、e-Taxによる期限内申告が必須の要件となります。

書面申告の場合は、優良な電子帳簿を保存していても、控除額は最大10万円となります。

また、簡易簿記による10万円控除についても見直しが行われます。事業所得については、前々年の収入金額が1,000万円を超える場合、原則として10万円控除の対象外となります。

75万円控除を目指すなら2026年中の準備が重要

優良な電子帳簿は、原則として課税期間の最初から要件を満たした状態で備え付け、保存する必要があります。

個人事業主の場合、課税期間は通常1月1日から12月31日です。

2027年分で優良な電子帳簿による75万円控除を受けたい場合は、2027年1月1日から対応できるよう、2026年中に会計ソフトや記帳体制を整えておくことが重要です。

2. 優良な電子帳簿とは?

優良な電子帳簿とは、電子帳簿保存法に定められた一定の要件を満たす電子帳簿です。

単にパソコンで帳簿を作成しているだけでは、優良な電子帳簿に該当するとは限りません。

主な要件は次のとおりです。

  • 仕訳の訂正・削除履歴を確認できること
  • 通常の業務処理期間を経過して入力した場合、その事実を確認できること
  • 仕訳帳と総勘定元帳の関連性を確認できること
  • 取引年月日、金額、取引先などで検索できること
  • 保存場所で帳簿を速やかに表示・出力できること
  • システム関係書類や事務手続に関する書類を備え付けること

75万円控除を受けるために優良な電子帳簿として保存する必要があるのは、原則として仕訳帳と総勘定元帳です。

一方、過少申告加算税の軽減措置では、売上帳や仕入帳などを含む特例国税関係帳簿が対象になるため、両者を混同しないよう注意が必要です。

なお、会計ソフトが優良な電子帳簿に対応していても、実際の記帳方法や保存方法が要件を満たしていなければ、75万円控除を受けられない可能性があります。

3. 弥生・マネーフォワード利用者が確認すべきこと

マネーフォワード クラウド確定申告

マネーフォワード クラウド確定申告では、「仕訳履歴保存機能」の設定を確認します。

この機能は、仕訳の登録・訂正・削除などの履歴を保存するためのものです。

対象年度の仕訳を登録した後では、設定を変更できない場合があります。

そのため、2027年分の記帳を開始する前に、仕訳履歴保存機能が有効になっているか確認しましょう。

また、取引先などの情報を適切に入力し、帳簿の検索機能を利用できる状態にすることも重要です。

やよいの青色申告 オンライン

弥生株式会社は、「やよいの青色申告 オンライン」が優良な電子帳簿に対応していると案内しています。

同社の案内では、特別な設定をしなくても、使用開始日から仕訳帳・総勘定元帳を優良な電子帳簿として作成・保存できるとされています。

ただし、2027年分の開始時から利用しているか、記帳や保存の実態が要件を満たしているかは確認が必要です。

なお、弥生の「スマート証憑管理」は、請求書や領収書などの証憑を保存・管理する機能です。

優良な電子帳簿の保存とは別のため、スマート証憑管理を利用しているだけで75万円控除の要件を満たすわけではありません。

会計事務所が弥生会計AEで記帳している場合

税理士事務所が弥生会計AEを利用して記帳代行を行っている場合は、会計ソフトの対応状況だけでなく、顧客側で帳簿を閲覧・出力できる環境があるかも重要です。

税理士事務所のパソコンだけに会計データが保存され、顧客の事業所等で期中に帳簿を表示できない運用では、優良な電子帳簿の保存要件を満たさない可能性があります。

弥生会計AEで75万円控除を目指す場合は、利用しているバージョンやデータ共有方法を含め、実際の運用を確認する必要があります。

4. 記帳代行を依頼している場合の2つの注意点

税理士事務所に記帳代行を依頼している場合は、特に次の2点に注意が必要です。

① 年1回まとめて記帳する場合、75万円控除は原則として困難

個人事業主の中には、確定申告時期に1年分の領収書や通帳などをまとめて税理士事務所に渡し、記帳代行を依頼している方もいます。

しかし、この方法では、優良な電子帳簿の保存要件を満たすことは原則として困難です。

国税庁の「電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】」では、帳簿は原則として課税期間の開始日から備え付け、取引内容を順次記録することを前提としています。

また、弥生株式会社の公式解説でも、会計期間終了後に前年1年分の取引をまとめて入力する場合、優良な電子帳簿として認められる可能性は低いと説明されています。

その理由の一つは、帳簿の備付期間中に、帳簿を画面表示したり書面に出力したりできないことです。

したがって、75万円控除を目指す場合は、原則として毎月記帳する運用をおすすめします。

外部委託などでは、最長2か月までの業務処理サイクルが通常の期間として取り扱われる場合があります。

ただし、2か月以内であれば無条件に認められるという意味ではありません。実際の入力時期、事務手続、帳簿の備付け・保存状況などを確認する必要があります。

記帳頻度優良な電子帳簿による75万円控除への対応
毎月記帳要件を満たしやすい
2か月ごとに記帳業務処理期間や実際の運用の確認が必要
四半期ごとに記帳通常の業務処理期間を超えるため慎重な確認が必要
年1回まとめて記帳原則として適用は困難

なお、年1回まとめて記帳しているからといって、直ちに65万円控除まで受けられなくなるわけではありません。

複式簿記による記帳、貸借対照表・損益計算書の作成、e-Taxによる期限内申告などの要件を満たせば、65万円控除を受けられる場合があります。

② 顧客側の帳簿閲覧環境が必要

もう一つの重要なポイントが、帳簿の保存場所と閲覧環境です。

優良な電子帳簿では、保存場所に必要な機器を備え付け、帳簿を速やかに表示・出力できる環境を確保することが求められます。

記帳代行を税理士事務所に依頼していても、帳簿の保存義務は事業者にあります。

そのため、税理士事務所で毎月記帳しているだけでなく、顧客の事業所等で帳簿を閲覧・出力できる環境を確保しているか確認する必要があります。

例えば、税理士事務所のパソコンにしか会計データがない場合は、顧客側で必要な帳簿を表示できるかが問題になります。

一方、クラウド会計ソフトを利用し、顧客と税理士が同じデータを共有する方法は、この要件に対応しやすい運用の一つです。

ただし、クラウド会計ソフトであっても、必要な検索・表示・出力機能や保存環境などの要件を満たしていることが前提です。

5. 期中現金主義・期末発生主義でも75万円控除を受けられる?

個人事業主の記帳では、期中は現金や預金の入出金に基づいて仕訳を登録し、決算時に売掛金・買掛金・未払費用などを計上する方法が利用されることがあります。

この方法は、税法上の「現金主義による所得計算の特例」とは異なります。

税法上の現金主義との違い

項目期中現金主義・期末発生主義税法上の現金主義
期中の記帳入出金を基準に記帳入出金を基準に記帳
期末の処理売掛金・買掛金等を計上原則として発生主義への修正をしない
所得計算発生主義現金主義
75万円控除他の要件を満たせば適用可能適用不可

期末に適切な決算整理を行い、正規の簿記の原則に従った帳簿を作成していれば、期中の入力方法だけを理由に75万円控除の対象外になるわけではありません。

ただし、売掛金・買掛金・未払費用などの計上漏れがないことや、仕訳帳・総勘定元帳が適切に作成されていることが必要です。

また、優良な電子帳簿の保存要件や記帳頻度など、その他の条件も満たす必要があります。

6. 75万円控除に向けて必要な手続き

優良な電子帳簿による75万円控除を目指す場合は、次の事項を確認しましょう。

① 会計ソフトの対応状況を確認する

優良な電子帳簿に対応した会計ソフトを利用し、必要な設定や利用開始時期を確認します。

2027年分の記帳を始める前に、準備を完了しておくことが重要です。

② 事務手続書を備え付ける

帳簿の作成・保存に関する事務手続を明らかにした書類を備え付けます。

例えば、次のような事項を定めます。

  • 誰が仕訳を入力するのか
  • いつまでに入力するのか
  • 入力内容をどのように確認するのか
  • 誤りがあった場合、どのように訂正するのか
  • 電子帳簿をどのように保存するのか

記帳代行を依頼している場合は、記帳代行契約や事務手続書に入力サイクルを明記しておくと、実際の運用を説明しやすくなります。

なお、事務手続書は原則として税務署へ提出するものではなく、事業者が備え付ける書類です。

③ 帳簿の保存・閲覧環境を整える

保存義務者の事業所等で、帳簿を速やかに表示・出力できる環境を確保します。

特に記帳代行を依頼している場合は、税理士事務所と顧客の間で、どのように帳簿を共有するか確認しましょう。

④ 所定の届出書を提出する

優良な電子帳簿による75万円控除を受ける場合は、所定の届出手続が必要です。

従来の優良な電子帳簿による65万円控除の届出書については、適用を受けようとする年の翌年3月15日が提出期限とされています。

2027年分については、原則として2028年3月15日が確定申告期限となります。

従来の届出制度では、一度提出すれば、原則として毎年提出する必要はありません。

ただし、2027年分の75万円控除に対応する届出書の正式名称・様式や、従来の届出書を提出済みの場合の取扱いについては、国税庁の最新情報を確認してください。

⑤ e-Taxで期限内に申告する

2027年分からは、75万円控除・65万円控除のいずれも、e-Taxによる期限内申告が必須の要件となります。

税理士に確定申告を依頼している場合は、e-Taxによる申告に対応しているか確認しておきましょう。

7. 記帳方法別の確認ポイント

記帳方法75万円控除の見込み
クラウド会計で毎月記帳その他の要件を満たせば適用可能
クラウド会計で2か月ごとに記帳業務処理期間や実際の運用の確認が必要
弥生会計AEで毎月記帳顧客側の閲覧・出力環境などの確認が必要
四半期ごとの記帳優良な電子帳簿の要件を満たすか慎重な確認が必要
年1回まとめて記帳優良な電子帳簿による75万円控除は原則として困難
書面申告2027年分から最大10万円

※上記は優良な電子帳簿による適用を中心に整理したものです。75万円控除には、所定の請求書データ等の自動連携による適用方法もあります。

8. よくある質問(FAQ)

Q1. 年1回の記帳代行でも65万円控除は受けられますか?

はい。年1回まとめて記帳していることだけを理由に、65万円控除が受けられなくなるわけではありません。

複式簿記による記帳、貸借対照表・損益計算書の作成、e-Taxによる期限内申告などの要件を満たせば、65万円控除を受けられる場合があります。

Q2. 弥生会計AEで記帳してもらっていても75万円控除は受けられますか?

弥生会計AEで記帳していることだけで、直ちに対象外になるわけではありません。

ただし、優良な電子帳簿への対応状況や、顧客の事業所等で帳簿を閲覧・出力できる環境があるかを確認する必要があります。

Q3. 期中は現金主義、期末に発生主義へ修正していても75万円控除を受けられますか?

期末に適切な決算整理を行い、正規の簿記の原則に従った帳簿を作成していれば、期中の入力方法だけを理由に対象外になるわけではありません。

ただし、優良な電子帳簿の保存要件などを満たす必要があります。

Q4. 優良な電子帳簿に対応したソフトを使えば、届出は不要ですか?

いいえ。優良な電子帳簿による75万円控除を受ける場合は、会計ソフトの利用とは別に、所定の届出手続が必要です。

なお、既に優良な電子帳簿による65万円控除の届出書を提出している方も、2027年分からの75万円控除について、改めて届出が必要かどうか国税庁の最新情報を確認してください。

Q5. 2027年になってから優良な電子帳簿に対応しても間に合いますか?

優良な電子帳簿は、原則として課税期間の最初から要件を満たす必要があります。

2027年分で75万円控除を目指す場合は、2026年中に準備しておくことをおすすめします。

9. まとめ|2027年分の記帳開始前に準備を

2027年分から、青色申告特別控除は最大75万円に引き上げられます。

ただし、会計ソフトを利用しているだけで、自動的に75万円控除を受けられるわけではありません。

特に確認したいのは、次の4点です。

  1. 優良な電子帳簿に対応した会計ソフトを利用しているか
  2. 毎月など適切な頻度で記帳しているか
  3. 自分の事業所等で帳簿を閲覧・出力できるか
  4. 事務手続書・届出書・e-Tax申告の要件を満たしているか

特に、記帳代行を依頼している方は、現在の記帳頻度や帳簿の保存方法を確認しておくことが重要です。

2027年分の記帳開始後では対応が難しくなる場合もあるため、早めに準備を進めましょう。

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参考資料

※本記事は2026年10月21日時点の公表情報に基づいて作成しています。今後、国税庁から公表される届出様式や詳細な取扱いについては、最新情報をご確認ください。

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※免責事項
本コラムは、税務・会計に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、
個別具体的な事情に基づく税務判断や申告を保証するものではありません。
税務の取扱いは、事業内容や取引実態、過去の経緯等によって異なる場合があります。
実際の対応については、必ず専門家にご相談のうえ、ご判断ください。
本コラムの内容を利用したことにより生じた結果について、
当事務所は責任を負いかねますのでご了承ください。
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