フリーランス(個人事業主)への支払いで源泉徴収は必要?判断方法を税理士が解説

はじめに

近年では、デザイナーやライター、動画編集者、エンジニアなど、フリーランス(個人事業主)へ業務を依頼する企業や個人事業主が増えています。

その一方で、次のようなご相談をいただくことがあります。

  • 「個人事業主へ支払う報酬は、すべて源泉徴収が必要ですか?」
  • 「インボイス登録している個人事業主への支払いも源泉徴収の対象になりますか?」

実は、「個人事業主だから源泉徴収が必要」という判断はできません。

源泉徴収が必要かどうかは、「個人事業主」という働き方ではなく、支払う報酬の内容が所得税法で定められた源泉徴収の対象に該当するかどうかによって判断します。

この記事では、個人事業主への支払いについて、源泉徴収が必要となる考え方や判断のポイントを実務の視点から分かりやすく解説します。

この記事で分かること

この記事を読むことで、次の内容を理解できます。

  • 個人事業主への支払いで源泉徴収が必要となる考え方
  • 源泉徴収の対象となる主な報酬
  • 判断に迷いやすいケース
  • 実務で確認すべきポイント
  • よくある勘違い

個人事業主だから源泉徴収が必要なのではありません

最も重要なポイントは、個人事業主という働き方だけでは、源泉徴収の要否は決まらないということです。

「個人事業主へ支払うから源泉徴収をする」

このように判断されることがありますが、正しいとは限りません。

所得税法では、一定の報酬・料金について源泉徴収を行うこととされています。

そのため、判断基準は、誰に支払うかではなく、何に対する報酬なのかという点になります。

まずは支払う報酬が、所得税法で源泉徴収の対象となる報酬・料金に該当するかどうかを確認することが重要です。

源泉徴収の対象となる主な報酬

個人事業主への支払いのうち、次のような報酬は源泉徴収の対象となります。

  • 税理士・公認会計士・弁護士・司法書士などへの報酬
  • 原稿料
  • 講演料
  • モデル・芸能人などへの出演料
  • その他、所得税法で定められた報酬・料金

これらについては、支払者が源泉所得税および復興特別所得税を源泉徴収し、税務署へ納付する必要があります。

源泉徴収の対象となるかは契約名では判断できません

源泉徴収が必要かどうかは、契約書の名称や会計上の勘定科目では判断できません。

例えば、「業務委託契約」と記載されていても、実際の業務内容によっては源泉徴収の対象となる場合があります。

契約名や勘定科目ではなく、実際にどのような報酬を支払うのかによって判断します。

インボイス制度とは別の制度です

最近は、「相手がインボイス登録事業者なら源泉徴収は不要ですか?」

というご相談を受けることもあります。

しかし、インボイス制度と源泉徴収制度は、それぞれ目的の異なる別の制度です。

そのため、インボイス登録の有無によって、源泉徴収が必要かどうかは変わりません。

源泉徴収が必要な報酬であれば、インボイス登録事業者への支払いであっても、原則として源泉徴収を行います。

よくある誤解

よくある誤解実際は
個人事業主へ支払うなら必ず源泉徴収が必要支払う報酬の内容によって判断します
インボイス登録していれば源泉徴収は不要インボイス制度とは別制度です
法人への支払いは必ず源泉徴収不要多くの場合は対象外ですが、一部例外があります

判断に迷ったときのチェックポイント

個人事業主へ報酬を支払う前に、次の点を確認すると、源泉徴収が必要かどうかを判断しやすくなります。

  • 支払先は法人ですか、それとも個人ですか。
  • 支払う内容は何ですか。
  • その報酬は、所得税法で定められた源泉徴収の対象となる報酬・料金に該当しますか。
  • 契約書や請求書の名称ではなく、実際の業務内容はどのようなものですか。

支払った後に誤りが判明すると、取引先との精算や源泉所得税の追加納付など、対応が必要になる場合があります。

そのため、判断に迷う場合は、支払前に確認しておくことをおすすめします。

判断に迷う場合は国税庁の資料も参考になります

源泉徴収の対象となる報酬・料金については、国税庁が公表している「源泉徴収のあらまし」の「第5 報酬・料金等の源泉徴収事務」が参考になります。対象となる報酬の範囲や実務上の取扱いがまとめられていますので、制度の根拠を確認したい場合はあわせてご覧ください。

国税庁:源泉徴収のあらまし 『第5 報酬・料金等の源泉徴収事務』

よくある質問

Q 個人事業主への支払いは必ず源泉徴収が必要ですか?

いいえ。

個人事業主という働き方だけでは判断できません。

支払う報酬が、所得税法で定められた源泉徴収の対象となるかどうかによって判断します。


税理士からワンポイント

私が実務でご相談を受ける中でも、「個人事業主だから10.21%を差し引けばいいと思っていました。」

というケースは少なくありません。

判断に迷う場合は、契約書の名称ではなく、実際の業務内容がどのような報酬に該当するのかを確認することが大切です。支払った後では修正や精算が必要になることもありますので、判断に迷う場合は支払前に確認することをおすすめします。


まとめ

個人事業主への支払いだからといって、すべて源泉徴収が必要になるわけではありません。

重要なのは、「誰に支払うか」ではなく、「どのような報酬を支払うのか」という点です。

支払う報酬が所得税法で定められた源泉徴収の対象となるかどうかを確認し、適切に判断することが大切です。


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個人事業主への支払いでお困りではありませんか?

個人事業主への支払いでは、

  • 「この報酬は源泉徴収が必要なのだろうか」
  • 「法定調書や支払調書は提出が必要なのだろうか」
  • 「源泉所得税の計算方法が分からない」

など、判断に迷うケースが少なくありません。

丸山直哉税理士事務所では、

  • 個人事業主への支払いに関する源泉徴収の判断
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  • 法定調書・支払調書の作成
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にも対応しております。

「この支払いは源泉徴収が必要だろうか?」と迷った段階でも、お気軽にご相談ください。

顧問契約をご検討中の方だけでなく、源泉徴収の判断や法定調書の作成のみといったスポットでのご相談にも対応しております。

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※免責事項
本コラムは、税務・会計に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、
個別具体的な事情に基づく税務判断や申告を保証するものではありません。
税務の取扱いは、事業内容や取引実態、過去の経緯等によって異なる場合があります。
実際の対応については、必ず専門家にご相談のうえ、ご判断ください。
本コラムの内容を利用したことにより生じた結果について、
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