弥生会計に税理士は必要?自社入力でも顧問契約をおすすめする5つの理由【船橋の税理士が解説】

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「弥生会計を導入したので、もう税理士はいらないのでは」

そう感じる経営者の方は少なくありません。実際、日々の仕訳入力や試算表の作成は、自社でも十分に対応できます。

結論|弥生会計を導入していても、税理士に依頼する価値は十分あります

理由は、会計ソフトは入力や集計はできても、消費税区分・勘定科目・節税・税務調査対応といった税務判断までは行えないためです。入力そのものが正しくても、判断を誤ったまま決算・申告を迎えると、思わぬ税負担が発生したり、税務調査で指摘を受けたりすることがあります。

この記事では、弥生会計を使っている会社でも税理士を活用するメリットについて、実務経験をもとに詳しく解説します。

弥生会計は入力・集計の面では非常に優れたソフトですが、その入力内容が税務上正しいかどうかまでは判断してくれません。

そのため、

  • 入力は自社で行う
  • 税務判断は税理士が行う

という役割分担が、コストを抑えながら安心を確保する最も現実的な方法です。以前の記事(弥生会計のデータを税理士と共有する方法)でご紹介した弥生PAP(Professional Advisor Program)を使えば、今まで入力してきたデータをそのまま活かしながら、この役割分担を実現できます。

理由①|消費税区分は入力しただけでは判断できない

例えば、海外事業者との取引では、消費税の「リバースチャージ方式」の対象となるケースがあります。ただし対象となる取引は限定されており、一般的な中小企業が利用するクラウドサービスの多くは対象外となることも多いため、契約内容や取引内容に応じた個別の確認が必要です。

このほかにも、次のような取引は判断が割れやすいポイントです。

  • 商品券等の譲渡は非課税取引ですが、それを使って商品を購入した時点では課税仕入れになります。購入時と使用時で処理が異なるため、購入した段階でそのまま経費計上してしまうと二重に処理してしまうことがあります
  • 住宅の貸付は非課税ですが、駐車場を別契約で貸し付ける場合は課税となります
  • 損害賠償金や保険金は原則として不課税ですが、キャンセル料や契約解除に伴う違約金など、実質的に商品やサービスの対価と認められる場合には課税対象となることがあります
  • クレジットカード会社に支払う利息相当分や分割払い手数料などは非課税となる一方、年会費は課税取引です

弥生会計は「いくら払ったか」は正確に記録できますが、「その支払いがどの区分に当たるか」までは自動で判定してくれません。入力を誤ってもエラーは表示されないため、決算のタイミングで初めて誤りに気づくケースも珍しくありません。

理由②|勘定科目の選び方は会社ごとに異なる

同じホームセンターでの購入でも、工具・資材・消耗品・作業着など、内容によって勘定科目は変わります。何を目的に、何を購入したのかという実態を踏まえた判断は、ソフトではなく人が行う部分です。

ここでの判断のばらつきは、単なる入力ミスでは済みません。勘定科目が毎月ぶれていると、試算表の数字が実態を反映しなくなり、「今月は利益が出ているのか」「経費が増えているのはどの分野か」といった経営判断の材料そのものが歪んでしまいます。特に建設業や製造業など、経費の種類が多い業種ほど、この影響は大きくなります。月次の処理を正確に積み上げておくことは、決算対策だけでなく、日々の経営判断を数字に基づいて行うための土台でもあります。

理由③|節税の選択肢はソフトから提案されない

例えば、次のような判断は会社の状況によって最適解が変わり、税負担に直結します。

  • 30万円未満の資産をその年に全額経費にできる少額減価償却資産の特例を使うかどうか
  • 消費税の課税方式を簡易課税(国税庁:簡易課税の事業区分について(フローチャート))にするか原則課税にするか
  • 役員報酬をいくらに設定するか(期中の変更は原則できないため、事前の検討が重要です)
  • 青色申告の欠損金を何年でどう使うか
  • インボイス登録(国税庁:インボイス制度説明動画「導入編」)をどのタイミングで行うか

これらは会社の状況を踏まえて人が検討する必要がある判断で、選択を誤ると年間で数十万円単位の差が出ることもあります。

理由④|税務調査への備えになる

日頃から税理士がチェックしている会社は、勘定科目・摘要・消費税区分・証憑の整理が一定の基準で保たれているため、税務調査の際にも説明がしやすくなります。逆に、入力ルールが年によって変わっていたり、担当者ごとに判断基準が異なっていたりすると、調査時に説明の負担が大きくなりがちです。

理由⑤|自社での入力をやめる必要はありません

「税理士に依頼する=入力も任せる」と誤解されることがありますが、そうではありません。
当事務所でお付き合いのある顧問先の多くは、

  1. 社長・経理担当者が弥生会計に入力
  2. 税理士が月次でチェック
  3. 決算整理・申告書作成

という流れで運用しています。今まで積み上げてきた入力の手間や慣れをそのまま活かせる点も、この運用のメリットです。

よくあるご質問

毎月きちんと入力しています。それでも税理士は必要ですか?

入力作業と税務判断は別の工程です。入力が正確であることと、その内容が税務上適切であることは、必ずしも一致しません。

決算だけ依頼することはできますか?

可能です。月次のチェックまでは不要で、決算・申告のみサポートしてほしいというご要望にも対応しています。

今の税理士から変更する場合、弥生のデータはどうなりますか?

基本的には引き継ぎ可能です。詳しくは「弥生会計のデータを税理士と共有する方法|弥生会計PAP対応税理士との連携・引き継ぎの流れを解説」もご参照ください。

当事務所の対応内容

丸山直哉税理士事務所(船橋市)では、弥生会計を利用中の法人・個人事業主向けに、以下のサポートを行っています。

  • 自社入力+税理士チェックによる運用
  • 月次確認(訪問:千葉・東京)(オンライン:全国)
  • 決算申告対応

このような方は、一度ご相談ください。

  • 弥生会計は入力しているが、このままでよいか不安
  • 税理士を変更したい
  • 決算だけ依頼したい
  • 消費税区分が合っているか確認したい
  • 自社入力を続けながら税理士にチェックしてほしい

初回相談は無料です。まずは現状をお聞かせください。

弥生会計でお困りの方はこちらもご覧ください

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